『 スポーツ救急の法的諸問題 』
2014-10-14


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第1 スポーツ事故と救急医療

1 事故は、そもそも社会の仕組みの中で安全な営みを阻害する予期せぬ突発的な出来事・事件であり、スポーツ事故とはスポーツ活動をなす課程において、人為的・偶発的という異常事態の結果、人や物に損害を発生させることである。
 スポーツ救急の現場は、アスリート・スポーツ指導者・監督・コーチ・スポーツドクター・看護師・トレーナー・スポーツ施設管理者やスポーツ競技大会主催者など様々な役割を持ったスポーツ関係者が関与する。
 それ故、スポーツ医学・スポーツ法学・スポーツ体育学が協力したネットワークの中で、それぞれの専門知識を活用し、予防医学・予防法学に基づく「スポーツ法危機管理学(リスク・マネジメント)」の視点から「インフォームド・コンセント」「医療過誤」「善管注意義務」「予見可能性」「回避可能性」などスポーツ救急の法的諸問題が検討される。
2 スポーツ救急医療はスポーツ関係者や医療従事者など救急医療に携わる者にとって、被救助者側及び医療従事者側いずれにおいても「救急医療」と「通常医療」とは医療環境が異なることが分かる。
 まず、スポーツ競技大会内の仮設救護所・野外の救急テントに運び込まれる被救助者は、突発的な事故・疾病により発症し、かつ擦り傷から重篤な頭の打撲等まで様々な軽重傷、呼吸困難・心臓停止など外科・内科疾患を問わず、直ちに119番通報から病院に搬送すべき救命の必要な者まで様々である。また、救急医療に携わる者も医師・看護師・トレーナーからアルバイト医師・臨時の看護師・補助手伝いまで様々な医療スタッフが関与する。
 スポーツ救急現場の医療従事者は、そもそも専門外の救急医療に、現場には病理診断に必要な検査機器もなく応急措置をなすもので、緊急の傷病者である患者の現・過去の病歴情報がないまま、十分な検査と的確な診断を下しての治療が出来ない条件下にある。
 しかし、救急医療であっても人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する医療専門家たる医師に要求される法的な注意義務は「通常医療」と同じで、良識ある一般平均的な医師に要請される最善の「善管注意義務」である。判例は、原則として診断・治療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準を医師に課している(最高裁判決昭和57年3月30日判時1039号66頁)。
 但し、臨床医学の実践における医療水準といっても当該救急医療施設の規模や地域性を考慮すべきで、判例は医療機関の専門性・所在地域の医療環境の特性など諸般の事情を認定し、「すべての医療機関について診療契約に基づいて要求される医療水準を一律に解するのは相当ではない」(最高裁判決平成7年6月90日判時1537号3頁)とあくまで法的な判断を下すには一般論ではなく、救急医療の特殊性を踏まえ、具体的な善管注意義務を検討すべきとする。

<応急措置の参考判例>

@ 水泳事故と心臓マッサージ・・・千葉地判昭49・11・28:判タ320−222
「応急措置としての心臓マッサージについての知識、方法を当然に心得ていなければならないもので、本件事故当時(昭和45年)においても、右知識方法は独り医師にのみ要求されるものではなく、体育教師にも要求されるものである。このことはA校医がかけつけるまでにXの救護に当った体育主任B、養護教諭Cらについてもいえることである。」

A 柔道事故と救急車の要請・・・福岡高裁昭55・9・8判決:判時997−125
 刑事事件:禁錮2月、執行猶予1年の業務上過失致死罪の処罰がなされた。

「被控訴人が柔道場東端付近で倒れているのを知らされるや、その容態を見て、脳内出血を疑い、直ちに頭部を冷やす等の応急措置をさせると共に、被控訴人を病院に収容するために救急車の出動を要請していることが明らかであり、従って、Bは本件事故後適切な救護措置を講じたものというべきである」

B 熱中症・・・東京高裁昭51・3・25判決:判タ335−344

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